名古屋国際友好協会規約

第1章 総則
第1条 本会は、名古屋国際友好協会と称する。

第2章 目的及び活動内容
1 本会は、日本と世界の人々との友好・親善と相互理解を促進し、世界の文化交流
に貢献することを目的とする。
2 また、世界との文化交流を通して、男女平等の精神を学び、会員への啓蒙を図り、
女性の自立化を促進する。
3 会員相互の理解を深めるとともに、男女の区別なく英語能力の向上を図り交流力高める
第2条 本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
(1) 定例会の開催
(2) 役員会の開催(不定期)
(3) 他の国際交流組織及び英語を学習するグループとの交流
(4) 英語勉強会などを通して、世界・日本での女性、子供に対する差別・虐待を学び、博愛・平等の精神を培い、廃絶するための啓蒙・ボランティア活動に繋げる。
(5) 外国人とのレクリエーション活動(観光案内など)を通しての世界の人々との交

(6) 広報活動
(7) その他、目的を達成するための必要な諸活動
第3章 会員
第3条 会員は、本会の目的に賛同する者で構成し、年齢・性別・国籍は問わない。
第4条 会員は、次のいずれかの理由によってその資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 死亡
(3) 除名
第5条 会員は、以下のルールを守るものとする。
(1) 本会の目的に反する行為をしない
(2) 本会の運営を阻害しない
(3) 定例会に出席しているにもかかわらず、会費を滞納しない
(4) 会員への迷惑行為(誹謗・中傷、暴力・暴言、セクハラ、ストーカー行為、
会員の学習を妨げる行為等)を行わない
(5) 勧誘・ヘッドハンティング等の営利目的の行為を行わない
第4章 役員
第6条 本会は、次の役員をおく。
(1) 会長(1名)
(2) 副会長(若干名)
(3) 書記、会計、企画、渉外、広報、その他必要と認められる役員
1 役員は、会員の中から選任する。
2 役員は、本会の運営を行う。
第7条 会長は、総会で選任する。
第8条 副会長以下の役員は、希望者・推薦者より会員の賛同を経て選任する。
第9条 役員の任期は1年とするが、再任を妨げない。
第10条 役員は、その任期中にふさわしくない行為をしたり、その他特別の事情のある場合には役員会の決議により解任できる。
第11条 役員は、会員に対する奉仕者ではない。
第12条 役員は、会員が第5条を守らない場合、その行為を禁止できる。
3 会長は、役員による禁止にも関わらず、会員が第5条を守らない場合、役員会の同意を経てその会員を除名することができる。

第5章 会議
第13条 定例会は月1回以上開催する。
第14条 役員会は会長が必要と認めたとき招集し、役員・会員を問わず参加することができる。
1 役員会は役員のみならず広く会員相互の意見交換の場とし、会の活動内容・方針等の検討を行う。
第15条 総会は、毎年1回3月に会長が招集する。総会の参加資格は、過去1年間例会に1/4以上参加した会員とする。
1 臨時総会は、会長及び役員がこれを必要と認めたとき会催できる。

第6章 入会金及び会費
第16条 会員は、本会に入会する場合入会金を、定例会に出席する場合には会費を支払うものとする。
第17条 入会金は500円、会費は1回当たり500円とするが、会場費が安くなる
場合は、役員からの提案で、臨時総会の議決により、500円以下に
変更することができる。
第18条 1年間例会に出席していない会員は、退会となる。例会への参加を再開する場合は新規会員と同じ扱いとする。

第7章 会計
第19条 本会の資産は次の通りとする。
(1) 入会金及び会費
(2) イベントに伴う収入

(3)寄付金品
(4)その他の収入
第20条 本会の資産・会計管理は会計役員が担当し、その会計報告を総会で行う。
第21条 本会の会計年度は毎年3月1日に始まり、翌年2月28日に終了する。

第8章 規約の変更
第22条 本規約は、総会出席者の3分の2以上の議決により変更することができる。

第9章 補則
第23条 本規約の施行に関する細則等は、総会の議決を経て別に定めることができる
1 本規約は、令和5年3月18日から施行する。